N20030626〇司法省布達 明治8年〇民事訴訟目安糺(めやすただし*)の際不受理又は願下げの取扱方を定む 裁判官受理すべからざる理由を明記 飾磨県権令森岡昌純 和本古書古文書
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<*注>目安糺(めやすただし)とは、原告から提出された訴状の事前審査 訴えの受理不受理を決定 江戸時代から続く制度 明治10年廃止

司法省布達 明治8年〇民事訴訟目安糺(めやすただし)の際不受理又は願下げの取扱方を定む 裁判官受理すべからざる理由を明記 飾磨県権令森岡昌純 和本古書古文書

【飾磨県】
飾磨県(しかまけん)は、1871年(明治4年)播磨国を管轄するために設置された県。現在の兵庫県南西部にあたる。県庁は飾磨郡姫路龍野町五丁目(現在の姫路市龍野町五丁目)に設置。
1876年(明治9年)8月21日、第2次府県統合により兵庫県に合併。