大きさは、4,0x6,2センチ。 13グラム。(時代は違いますが、元文小判とほぼ同じです)  徳川家が関八州を領有し、甲州金に対応するために後藤徳乗に墨書きを依頼し、豊臣の了解のもと発行したものです。  背の極印は、一か所だけです。
鑑定ではありません