1868年(慶応4年/明治元年)の4月から9月にかけて新政府軍諸藩で鋳造された軍用金です。名称の八匁(30.0g)は金のみの量目で、計測した総重量との差が金以外の成分(おそらくは銀)の量目とのことです。幕府の小判金が金と銀の合金であることを思えば不自然ではありません。表の漢字が藩の識別を示すそうです。裏には菊の御紋章が刻まれています。特に目立つ汚れはありませんが、状態についての詳細情報は画像でご確認ください。撮影の際の光の量によって実物と違った色に写ることがあります。とりあえず本物と信じて購入しましたが、入手以来一度も鑑定に出したことがなく、トラブル防止のためあえてレプリカとして出品させていただきます。また、金品位を記載した保証書が見当たりませんので、非金製品として出品させていただきます。開始価格は買い値の十分の一以下とさせていただきますので「レプリカ・非金製品」を前提に無理のない範囲でご入札ください。寛永通寳は商品に含まれません。高騰防止のため即決価格をご用意しました。自己紹介欄にオークション休業日を記載させていただいております。お手数とは存じますが、ご入札前にお読みいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。