N20100124〇太政官布告 明治8年○国内廻漕規則第16条へ但書追加 艀漁船湖川運用船は碇泊税手数料等納付に及ばず 太政大臣三条実美 秋田県 和本古書古文書
225x145mm
1丁
虫損、破れ、汚れがあります
太政官布告 明治8年○国内廻漕規則第16条へ但書追加 艀漁船湖川運用船は碇泊税手数料等納付に及ばず 太政大臣三条実美 秋田県 和本古書古文書